渋谷区は、都市環境の質を抜本的に向上させるため「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の一部を改正しました。2025年12月10日の区議会で可決された本改正は、急増する来街者によるゴミ問題への直接的な介入を意味します。
出典: 渋谷区のHP
最大の変化は、これまで「罰金」としていたポイ捨てへの罰則を「過料(行政罰)」へ切り替えた点です。2026年6月1日より、巡回指導員が違反を確認した際、その場で2,000円の過料を徴収する運用が始まります。支払いは現金に加え電子マネーも検討されており、即時性を高める狙いです。
また、都市インフラとしての店舗機能にも踏み込んでいます。駅周辺のコンビニやカフェ、自動販売機設置者に対し、ゴミ箱の設置を義務化。これに応じない事業者には5万円の過料が科されます。街を消費の場としてだけでなく、維持すべき公共空間として再定義するこの動き。建築物や店舗が街路空間に果たすべき責任の範囲を拡張する、重要な転換点となりそうです。
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参考記事(外部リンク)
きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 _ 条例・答申 _ 渋谷区ポータル
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【渋谷区】“ポイ捨て”に罰則金2000円 来年6月から(youtube/日テレNEWS)
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